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	<title>2024 | 【公式】はたLuck</title>
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	<description>｜サービス業を支えるシフトワーカーの「はたらく」を楽しく</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2024 02:33:37 +0000</lastBuildDate>
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		<title>2024年10月から社会保険が適用拡大！人事担当が気をつけるべきポイントを徹底解説</title>
		<link>https://hataluck.jp/column/store-management/2022-10-socialinsurance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2022-10-socialinsurance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[店舗DXコラム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 21:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[店舗運営]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[人的資本経営]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2022年10月から社会保険の適用範囲が</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大され、これまでは被保険者ではなかった一部のパート・アルバイトスタッフについても社会保険を適用することが義務化されました。<br><br>これに伴って、新たに該当企業となった事業主は手続きを進めなければいけないほか、経済的な負担も増えます。</p>



<p>社会保険適用拡大によって何が変わり、何をしなければいけないのか。手続きの手順と事業主がすべきことをまとめました。</p>



<p></p>



<div class="wp-block-group tuikacta"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p class="title">はたLuckサービス概要資料、導入事例集</p>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:40%">
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://hataluck.jp/wp-content/uploads/dlzu.jpg" alt="" class="wp-image-1788"/></figure>
</div>



<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:60%">
<p>店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。</p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="https://hataluck.jp/download-service/">資料ダウンロード</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div></div>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">社会保険適用拡大とは？</h2>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="536" src="/wp-content/uploads/2410rewrite-1024x536.jpeg" alt="" class="wp-image-3818"/></figure>
</div>


<p><br>社会保険適用拡大とは、社会保険（健康保険・介護保険・厚生年金保険）の適用範囲が拡大されていくことです。2022年10月から段階的に拡大されることになり、2024年10月からの変更点を含めて解説します。</p>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:100%">
<p class="has-background" style="background-color:#faf4ce">社会保険の加入要件や必要な手続きについては「<a href="https://hataluck.jp/column/store-management/staff-socialinsurance/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="https://hataluck.jp/column/store-management/staff-socialinsurance/">アルバイト・パートスタッフの社会保険加入要件、必要な手続きとは？</a>」で詳しく解説しています。</p>
</div>
</div>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">パート・アルバイトの適用条件</h3>



<p>パート・アルバイトの方でも、原則として、1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が、正社員と比べて4分の3以上である方は、社会保険の適用対象となります。</p>



<p>上記の基準にあてはまらないパート・アルバイトの方でも、以下の5つの条件を全て満たす場合は、社会保険が適用されます。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<ol class="wp-block-list">
<li>週の所定労働時間が20時間以上</li>



<li>月額賃金が8.8万以上</li>



<li>2ヵ月を超える雇用の見込みがある</li>



<li>学生ではないこと</li>



<li>会社が特定適用事業所もしくは任意特定適用事業所であること</li>
</ol>
</blockquote>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">①週の所定労働時間が20時間以上</h4>



<p>週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヵ月連続で週20時間以上となり、引き続き週20時間以上の勤務が見込まれる場合には、3ヵ月目から社会保険適用の対象となります。ただし、残業などの臨時で生じた勤務時間は含まれません。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">②月額賃金が8.8万以上</h4>



<p>月額賃金には、時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含まれません。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">③2カ月を超える雇用の見込みがある</h4>



<p>2ヵ月を超える雇用の見込みがあることが、パート・アルバイトの社会保険適用の条件のひとつとなっています。2ヵ月以内の雇用であっても要件を満たすケースもあるため、詳しくは年金事務所にお問い合わせください。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">④学生ではないこと</h4>



<p>原則として社会保険は学生には適用されませんが、休学中や夜間学校の学生は適用対象となるため、注意してください。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">⑤会社が特定適用事業所もしくは任意特定適用事業所であること</h4>



<p>特定適用事業所とは、直近1年のうち6ヵ月以上にわたって従業員数が101人以上の事業所のことです。</p>



<p>任意特定適用事業所とは、従業員の同意を得て、社会保険適用の申出をした事業所のことです。</p>



<p>特定適用事業所でなくとも、年金事務所に申出をして任意特定適用事業所となれば、上記①～④の条件を満たすパート・アルバイトの方を社会保険の適用対象とすることができます。</p>



<p>法改正により特定適用事業所の条件が変更となり、これまでは従業員数101人以上の企業が特定適用事業所とされていたところ、2024年10月以降は従業員数51人以上の企業が特定適用事業所となりました。</p>



<p>上記の5つの条件を全て満たす場合は、パート・アルバイトの方でも社会保険が適用されますが、判断に迷うときは年金事務所に早めに相談しておくと、抜け漏れが防げます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">数え方に要注意！従業員数の計算方法は？</h3>



<p>特定適用事業所の条件である従業員数の数え方については、フルタイムの従業員と、週労働時間がフルタイムの4分の3以上のパート・アルバイトを含む従業員をカウントします。</p>



<p>ただし、繁忙期のみ働く期間限定スタッフは数に含みません。</p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">社会保険の適用拡大によるメリット・デメリット</h2>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="/wp-content/uploads/merit-demerit-1024x683.jpeg" alt="メリットとデメリット" class="wp-image-1311" style="width:726px;height:auto"/></figure>
</div>


<p></p>



<p>社会保険の適用が拡大され、新規加入する人が出た場合、その分事業主とパート・アルバイト双方の社会保険料負担が発生しますが、パート・アルバイトの方は年金や医療保険が充実するメリットもあります。</p>



<p>一方で、これまで親や配偶者の扶養内で働いてきた人は、保険料の負担によって給料の手取り額が減る場合もあります。</p>



<p>事業主は、パート・アルバイトの希望に応じられるよう、徹底した周知とヒアリングを早めに行うことが大切です。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">事業主のメリット・デメリット</h3>



<p>事業主は社会保険料の半分を負担することになっているため、社会保険の適用が拡大され、新規加入が発生すると、負担する社会保険料が増えます。業績によっては、増大する社会保険料を負担しきれず、経営をひっ迫するケースもあるでしょう。</p>



<p>社会保険の適用は義務のため、パート・アルバイトが条件を満たしている限りは適用を拒否することはできません。ただし、勤務時間・日数の削減を行うことで条件を満たすことを避け、社会保険適用者を減らすことはできます。</p>



<p>従業員の意向をヒアリングする必要はありますが、負担額をあらかじめ試算し、会社の方針も早めに検討しておきましょう。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">パート・アルバイトのメリット・デメリット</h3>



<p>パート・アルバイトの方が社会保険適用されると、保険料を負担する必要があるため、勤務時間を増やすなどしない限りは給料の手取り額が減るデメリットがあります。一方で、年金や医療保険が充実するメリットもあります。</p>



<p>社会保険適用の条件を満たす方は、自身の意向を職場に早めに伝え、必要があれば、勤務日数や時間の調整をしてもらわなければなりません。そのため、事業主もパート・アルバイトの意向を積極的にヒアリングする機会を設けることが大切です。</p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">社会保険未加入の場合の罰則等</h2>



<p>条件を満たす従業員に社会保険を適用させるのは事業主の義務です。社会保険の適用対象者がいるにもかかわらず、加入させなかった場合には罰則が科されます。</p>



<p>ミスや思い違いで未加入が起きてしまっても罰則が科される可能性があるため、自分の事業所に加入対象者がいないかどうかを今一度よく確認しておきましょう。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金</h3>



<p>社会保険の加入義務がある従業員の加入手続をしていない事業所は、罰則として、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科されるおそれがあります。主に、年金事務所による加入指導を何度も受けているのに従わない、虚偽の届出を行うなど、悪質なケースで罰則が科される可能性があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><br>最大過去2年間に遡って保険料を納付</h3>



<p>社会保険の未加入が発覚し、年金事務所の立ち入り調査を経て強制加入となった場合は、未加入者については最大過去2年まで遡って社会保険に加入することになり、最大で過去2年分の保険料を納付しなければならない可能性があります。</p>



<p>通常の社会保険料は事業主と従業員が半分ずつ負担しますが、強制加入に伴って発生した最大2年分の保険料は事業主が一度すべて立て替えることとなります。<br><br>事業主はその後、従業員に立替分を請求することはできますが、退職等で連絡がつかない元従業員の保険料は事業主が支払うことになるかもしれません。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">延滞金の発生</h3>



<p>保険料を期日までに納付しないと延滞金が発生します。この場合、督促状が送付されますが、督促状に書かれた納付期限ではなく、本来納付すべきだった期日の翌日から実際に納付した日の前日までの日数が延滞として扱われるので、注意が必要です。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">ハローワークに求人を出せない</h3>



<p>社会保険への加入義務があるにもかかわらず、未加入の事業所は、ハローワークに求人を出せません。業務に直接の影響はないかもしれませんが、事業所の信頼にかかわります。</p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">社会保険の適用拡大にあたって準備すること</h2>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="/wp-content/uploads/2410rewrite3-1024x683.jpeg" alt="" class="wp-image-3819" style="width:746px;height:auto"/></figure>
</div>


<p>社会保険適用拡大によって新たに該当企業となった場合、申請書類を所定の機関に提出する手続きがあります。<br><br>それに伴って加入対象者の把握や、自社の対応方針の検討、社内への周知と従業員へのヒアリング等、手続き以外にも検討・実施すべきことがあります。<br><br>こうした事前準備には時間がかかるため、早めに着手することが大切です。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">新規加入対象者の把握</h3>



<p>先述した「パート・アルバイトの適用条件」に基づき、新規加入対象者がどれだけいるか把握しましょう。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">特定適用事業所の登録手続き</h3>



<p>新たに特定適用事業所に該当することになった場合は、年金事務所から「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されます。</p>



<p>事業主は特定適用事業所に該当することとなった事実が発生したときから5日以内に、特定適用事業所の登録手続きをしなければなりません。書類の提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所、提出方法は郵送または窓口持参のどちらかから選べます。</p>



<p>また、厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超えなくなった場合でも、引き続き特定適用事業所として扱われます。</p>



<p>ただし、被保険者の4分の3以上の同意を得て、特定適用事業所不該当届を提出した場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとなります。</p>



<p>「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されたにもかかわらず、特定適用事業所該当届を届け出なかった場合は、対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。</p>



<p>万が一、該当しない場合であっても、不該当手続きを行うのを忘れないようにしましょう。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">自社の対応方針の検討</h3>



<p>加入対象者を把握し、保険料負担額が見えてきたところで、自社の対応方針を検討しましょう。社会保険料が増大し、経営を圧迫する可能性があるためです。</p>



<p>業績に大きく影響を及ぼす場合には、従業員と相談して勤務時間を削減し、社会保険適用の条件から外れるよう調整することも視野に入れましょう。こうした調整には時間がかかるため、ゆとりをもった早めの行動が大切です。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">社内周知</h3>



<p>社会保険適用拡大について従業員に知らせておきましょう。従業員に考える時間のゆとりをもってもらうためにも、早めに告知しておくことが大切です。</p>



<p>ただし、出勤頻度が少ない従業員もいるため、紙で掲示するだけでは情報が全員に行き届かない可能性もあります。説明会や個別メッセージなど、しっかりと伝達できるような手段を考えましょう。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">新規加入対象の従業員とのコミュニケーション</h3>



<p>社内の告知が済んだら、従業員とコミュニケーションをとり、どのような対応を希望するかヒアリングしましょう。社会保険の適用条件に当てはまる人は全員加入しなければなりませんが、中には扶養内で働きたいと考え、勤務日数・時間の削減を希望する人もいるためです。</p>



<p>行き違いが起こると、事業主とパート・アルバイト側の双方が大きな不利益を被る可能性があるため、掲示した紙・ノートへの記入や口頭など、伝達ミスが起きそうなコミュニケーション手段は避けたほうが無難です。</p>



<p></p>



<p>具体的には、以下の3つの方法から希望する対応を選んでもらうとよいでしょう。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">①勤務時間・労働日数はそのままで社会保険に加入する</h4>



<p>勤務時間・労働日数はそのままで社会保険に加入する場合は、働き方を変える必要がないというメリットがある一方で、社会保険料が控除される分、給料の手取り額が減ってしまいます。これまで親や配偶者の扶養に入っていた方は、手取り額が大幅に減る可能性もあります。およその見積もりを出したうえで問題ないか、確認してもらいましょう。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">②勤務時間・労働日数を減らして社会保険に加入しない</h4>



<p>勤務時間・労働日数を減らすと給料の手取り額は減りますが、多く働いて社会保険の適用対象となり、社会保険料の負担により手取り額が減るよりも扶養内で働くほうがいいと考える人もいます。事業主の社会保険料負担も増えずに済みますが、人員の補填をどうするかは検討しなければなりません。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">③手取りが減らないように勤務時間・労働日数を増やして社会保険に加入する</h4>



<p>社会保険料の負担によって手取り額が減るのを防ぐために、勤務時間・労働日数を増やす方法もあります。この場合、パート・アルバイトは働く時間は増えますが、手取りが変わらない、または増えるというメリットがあります。</p>



<p></p>



<p>ただし、この選択肢を希望するパート・アルバイトの方がたくさんいた場合、人が余って希望どおりのシフトに入りにくくなる可能性もあります。従業員の希望が叶えられるかを検討したうえで、提案する必要があります。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">書類の作成</h3>



<p>保険加入者が最終的に固まった段階で、書類の作成をしましょう。書類の提出方法は、オンラインまたは書類の2つです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">オンラインで届け出る</h4>



<p>社会保険の「被保険者資格取得届」をオンラインで届け出るには、まず1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システム「GビズID」を取得します。</p>



<p>その後、e-Govのサイトから申請するか、日本年金機構のホームページから「届出作成プログラム」をダウンロードして電子申請をするかのいずれかの方法を選びます。e-Govのサイトは他の届出も申請できる分、「届出作成プログラム」よりも工程がやや多くなっています。それぞれの方法の特徴を理解して、申請しやすい方法を選びましょう。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">書類で届け出る</h4>



<p>書類で届け出る場合は、日本年金機構のホームページから必要書類をダウンロードし、各都道府県にある事務センター、または所在地を管轄する年金事務所に郵送してください。</p>



<p>封筒に送付先の事務センター名と郵便番号を記載するだけで、それぞれの事務センターに届きます。所在地を管轄する年金事務所に提出する場合は、持参しても構いません。</p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">社会保険適用拡大時に役立つ「はたLuck」</h2>



<p>社会保険適用となった場合に、<a href="https://hataluck.jp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="https://hataluck.jp/">はたLuck</a>は、特にスタッフのシフト作成の手間を省いてくれる機能を有しています。</p>



<p></p>



<div class="wp-block-group tuikacta"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p class="title">はたLuckサービス概要資料、導入事例集</p>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:40%">
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://hataluck.jp/wp-content/uploads/dlzu.jpg" alt="" class="wp-image-1788"/></figure>
</div>



<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:60%">
<p>店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。</p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
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</div>
</div>
</div>
</div></div>



<p>はたLuckを導入した場合のメリットについて紹介します。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">パート・アルバイトの希望にあったシフトが組める</h3>



<p>社会保険適用拡大に伴って、スタッフの1週間あたりの勤務時間をより一層意識しなければならず、シフト作成業務の負担は増加する一方です。そのため、シフト作成ツールを用いて業務負担を少しでも軽減できれば、業務全体の効率化にもつながります。</p>



<p>はたLuckのシフト作成機能の中には、「パターン」機能があります。この「パターン」機能を使うと、「早番」「遅番」といった時間帯や「ホール」「キッチン」といったポジションなどをパターン化してシフトの申請・作成ができるので、パート・アルバイトの希望に合ったシフトを効率的に組めるようになります。</p>



<p></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="504" src="/wp-content/uploads/shift-pattern-1024x504.png" alt="はたLuckのシフトパターン登録の画面" class="wp-image-1312" style="width:604px;height:auto"/></figure>
</div>


<p></p>



<p>また、シフト作成機能を使うと、各従業員の実労働時間数が一覧で確認できます。所定労働時間が週20時間以内であっても、実労働時間が週20時間以上の月が2ヵ月以上続くと、社会保険適用の対象となる可能性があります。<br><br>意図せずに社会保険を適用してしまわないためにも、実労働時間数を見やすくしておくことは大切です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">アルバイト・パートからヒアリングがしやすい</h3>



<p>はたLuckには、従業員と個別にチャットができるトーク機能が搭載されています。対面やメールよりも気軽にコミュニケーションが取りやすいため、社会保険加入に関する各従業員の希望をヒアリングしやすいでしょう。</p>



<p>特に個別面談の時間を取れないケースや、頻繁に出勤しないアルバイト・パートスタッフの意向をヒアリングしたいときに便利です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">アルバイト・パートの属性にあわせて設定できる労務アラート機能も</h3>



<p>はたLuckには、スタッフの属性に合わせて労務内容を設定できる「カスタムアラート」というアラート機能も搭載されています。</p>



<p>労働基準法を遵守するためのアラートはもちろん、滞在資格が「学生」などの外国籍スタッフであれば「1週間に28時間以内」、社会保険未加入のスタッフであれば「週20時間以内」、月額賃金が「88,000円以下」などの各種アラートを設定可能です。</p>



<p>多様な働き手が混在する職場における管理負担を軽減し、働き手の“働きすぎ”も防止。働きがいのある、働きやすい環境づくりをサポートします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">社会保険適用拡大にあわせてツールの導入も検討しよう</h2>



<p>社会保険適用拡大に伴って事業主の費用負担が増えるだけでなく、手続き等の業務も増えます。そのため、日頃の業務を少しでも効率化し、日常業務への影響を小さくすることが大切です。</p>



<p>はたLuckは、社会保険適用拡大の手続きを含む業務を効率化できる機能が搭載されています。社会保険適用拡大の準備に不安を感じている事業主様、業務効率化にお悩みの方は、はたLuckの導入を検討してみてはいかがでしょうか。</p>



<p></p>



<div class="wp-block-group tuikacta"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p class="title">はたLuckサービス概要資料、導入事例集</p>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:40%">
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://hataluck.jp/wp-content/uploads/dlzu.jpg" alt="" class="wp-image-1788"/></figure>
</div>



<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:60%">
<p>店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。</p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
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</div>
</div>
</div>
</div></div>



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			</item>
		<item>
		<title>【2024年10月適用拡大】アルバイト・パートスタッフの社会保険加入要件、必要な手続きとは？</title>
		<link>https://hataluck.jp/column/store-management/staff-socialinsurance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=staff-socialinsurance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[店舗DXコラム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 05:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[店舗運営]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[人的資本経営]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hataluck.jp/column/?p=572</guid>

					<description><![CDATA[<p>アルバイトやパートスタッフでも、一定の要</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>アルバイトやパートスタッフでも、一定の要件を満たす人は社会保険に加入しなければいけません。</p>



<p>社会保険への加入は任意ではなく義務なので、該当する場合は事業主や本人の意向にかかわらず加入手続きをとる必要があります。特に、2024年10月からは、社会保険の加入対象者が大幅に拡大されるので、最新の情報を知っておきましょう。</p>



<p>ここでは、アルバイト・パートスタッフの社会保険の加入要件や必要な手続きの方法について解説します。</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="536" src="/wp-content/uploads/2409_re_assurance-1024x536.jpeg" alt="" class="wp-image-3715"/></figure>
</div>


<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">社会保険とは？</h2>



<p>社会保険とは、企業に雇用されている従業員が加入する、病気や失業、高齢化、労災などに備える保険の総称です。</p>



<p>例えば、年金には厚生年金や国民年金といった種類があります。国民年金は、原則として20歳以上60歳未満の人が加入する社会保障制度であり、社会保険には含まれません。一方、企業に雇用されている従業員が加入できる厚生年金は、社会保険のひとつです。<br></p>



<p>また、保険と呼ばれるものには、公的保険のほかに民間の生命保険などもありますが、これも社会保険には含まれません。社会保険は、条件を満たす被雇用者全員が加入しなければならないもので、任意で加入できる民間保険とは異なります。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">社会保険の種類</h3>



<p>社会保険は、下記の5種類の総称です。それぞれについて、詳しく見てみましょう。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">厚生年金保険</h4>



<p>厚生年金保険は、被雇用者のための年金制度です。加入することで老後、国民年金にプラスして厚生年金も受け取ることができます。また、障害年金や遺族年金など、万一の際に本人や遺族が年金を受け取れる制度もあります。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">健康保険</h4>



<p>被雇用者は、地方自治体の国民健康保険ではなく、全国健康保険協会（協会けんぽ）または企業が加入している健康保険組合の保険に加入します。健康保険では、国民健康保険にはない出産手当金といった手厚い保障を受けられます。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">介護保険</h4>



<p>介護保険は、65歳以上の人と、40歳以上65歳未満で健康保険等の医療保険加入者が加入する保険です。要介護認定を受けた際などに、介護費用の一部が給付されます。なお、40歳以上65歳未満の加入者の保険料は健康保険等の医療保険の保険料とまとめて支払います。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">労災保険</h4>



<p>労災保険は、労働災害が起こった際の治療費や、働けなくなった際の給付を受けるための保険です。社会保険の中で唯一、勤務時間や契約期間等にかかわらず、すべての被雇用者が対象となります。なお、労災保険の保険料は、企業が全額を負担します。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">雇用保険</h4>



<p>雇用保険は、失業や育児休業などに備えるための保険です。一定の条件を満たす場合に給付金が受け取れます。労災保険とまとめて、「労働保険」と呼ばれることもあります。</p>



<p>なお、以上5つの保険のうち、厚生年金保険と健康保険および介護保険のみを指して、狭義の社会保険と呼ぶこともあります。<br><br>本記事でも、以降は厚生年金保険と健康保険および介護保険を「社会保険」として解説していきます。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">社会保険の保険料</h3>



<p>厚生年金保険料と健康保険料および介護保険料は、報酬の平均額から算出される「標準報酬月額」に、一定の保険料率を掛けることで算出します。<br><br>3ヵ月を超える期間ごとに支給される賞与についても、保険料の対象となります。賞与の保険料額については、支給された賞与から算定される「標準賞与額」に一定の保険料率を掛けることで算出します。<br><br>健康保険の保険料率は、加入している健康保険の種類や居住している地域などによって変わります。<br><br>例えば、協会けんぽに加入している東京都の企業の場合、介護保険加入者は11.82％、非加入者は10.00％です（2022年度）。一方、厚生年金の保険料率は、地域を問わず一律18.3％です。なお、保険料は事業主（企業）と従業員が折半します。<br><br>例として、東京都の協会けんぽに加入している企業に勤めている従業員の2022年度における1ヵ月の厚生年金保険料および健康保険料を見てみましょう（賞与については、別途支給された賞与から保険料が計算されます）。<br></p>



<h4 class="wp-block-heading has-black-color has-text-color">東京都の従業員の社会保険料例（30歳・標準報酬月額24万円）</h4>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<ul class="wp-block-list">
<li>厚生年金保険料：24万円×18.3％＝4万3,920円（2万1,960円を事業主と従業員がそれぞれ負担）</li>



<li>健康保険料：24万円×10.00％＝2万4,000円（1万2,000円を事業主と従業員がそれぞれ負担）</li>
</ul>
</blockquote>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">社会保険への加入が必要な事業所</h2>



<p>社会保険は事業所の形態や人数によって、強制的に加入しなければならない「強制適用事業所」と任意での加入が認められている「任意適用事業所」に分けられます。</p>



<p>ここでは、それぞれの違いについて解説します。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">強制適用事業所</h3>



<p>強制適用事業所とは、事業主や従業員の意思に関係なく、社会保険の加入が法律で義務づけられている事業所を指します。事業の種類を問わず、法人であれば強制加入の適用対象です。</p>



<p>そのため、合同会社や株式会社といった法人事業主は従業員の人数を問わず、強制適用事業所となるため、社長だけで他の従業員がいなくても社会保険に入らなければなりません。</p>



<p>一方、個人事業所の場合は以下の条件を満たすと強制適用事業所の扱いとなります。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<ul style="background-color:#faf4cd00" class="wp-block-list has-background">
<li>従業員を5人以上常時雇用している</li>



<li>製造業、鉱業、土木建築業、電気ガス事業、清掃業、運送業などに該当する</li>
</ul>
</blockquote>



<p>農林水産業や、旅館、美容業、飲食店といった一部のサービス業は適用対象外となることも覚えておきましょう。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">任意適用事業所</h3>



<p>任意適用事業所は、加入を強制されていない事業所のことを指します。個人事業主で従業員が5人未満の場合、先に述べた例外の業種（旅館や飲食、美容等）が主な対象です。</p>



<p>厚生労働大臣の認可を受けて、社会保険の適用事業所となることができます。</p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">社会保険に加入が必要なアルバイト・パートスタッフの条件</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/AdobeStock_475951376-1024x683.jpeg" alt="" class="wp-image-577"/></figure>



<p></p>



<p>アルバイト・パートスタッフのうち、1週間の勤務時間および1ヵ月の労働日数が正社員の4分の3以上の人は、社会保険への加入対象となります。該当する従業員が社会保険未加入の場合は、すみやかに加入手続きをとりましょう。</p>



<p>たとえば、「正社員が1日8時間、週5日勤務（月22日前後の勤務）の事業所で、週4日勤務（月18日前後の勤務）し、週30時間以上勤務しているアルバイト・パートスタッフ」は社会保険の加入対象となります。なお、このときの正社員の勤務時間は、残業時間などを含めない所定労働時間で計算し、月の労働日数は休日出勤などを含めない所定労働日数で考えます</p>



<p>また、週の勤務時間や月の労働日数が正社員の4分の3未満であっても、下記の要件をすべて満たすアルバイト・パートスタッフの場合は、社会保険に加入する必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-black-color has-text-color">社会保険に加入する必要があるアルバイト・パートスタッフの要件（4分の3基準を満たさない場合）</h3>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<ul class="wp-block-list">
<li>1週間の所定労働時間が30時間未満である</li>



<li>報酬が月額8万8,000円以上である</li>



<li>2ヶ月を超える雇用の見込みがある（期間限定の雇用ではない）</li>



<li>学生ではない</li>



<li>従業員50人超の企業（特定適用事業所）に勤務している又はこれ以外の企業の場合でも社会保険に加入することについて労使合意がなされている（任意特定適用事業所）</li>
</ul>
</blockquote>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">アルバイト・パートスタッフを社会保険に加入させない場合の罰則等</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="538" src="/wp-content/uploads/サムネイル-6-1024x538.jpeg" alt="悩む4人の店員" class="wp-image-1103"/></figure>



<h3 class="wp-block-heading">アルバイト・パートスタッフを社会保険に加入させないとどうなる？</h3>



<p>アルバイトやパートスタッフを社会保険に加入させなかった場合、罰則等はどうなるのでしょうか。</p>



<p>社会保険の加入要件を満たすアルバイト・パートスタッフがいるにもかかわらず、社会保険に加入させなかった場合、事業主に6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。</p>



<p>また、該当の従業員を社会保険に加入させるとともに、加入対象となったタイミングまでさかのぼって保険料を支払わなければいけません。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">アルバイト・パートスタッフが加入を拒否したらどうすればいい？</h3>



<p>アルバイト・パートスタッフが社会保険の加入を拒否したいと言ってきたとしても、一定の要件を満たす従業員の社会保険加入は義務であるため、拒否することはできません。</p>



<p>とはいえ、社会保険に加入すると、アルバイト・パートスタッフの手取り給与から社会保険料が差し引かれてしまいます。扶養内で働いているアルバイト・パートスタッフの中には、社会保険に加入するメリットよりもデメリットが大きいと感じる人もいるでしょう。</p>



<p>そのような場合は、社会保険に加入しなくて良い範囲まで勤務時間・労働日数を減らすことが考えられます。スタッフに対して制度の説明を行い、スタッフがどうしても加入を避けたいというのであれば、シフトの調整を行いましょう。</p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">ケース別・社会保険関連の手続きが必要なタイミング</h2>



<p>社会保険に関連して事業所が行わなければならない手続きについて、ケース別にご紹介します。いつ、何をしなければいけないのかを知り、手続きの漏れがないようにしましょう。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">社会保険の加入対象となる事業所を開設したとき</h3>



<p>法人事業所を開設したり、常時5人以上が働く個人事業所を開設したりしたときは、年金事務所に届けを出す必要があります。</p>



<p>事業所が要件に該当したときから5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出しましょう。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">新たに社会保険に加入する従業員が発生したとき</h3>



<p>協会けんぽに加入している事業所は、新たに社会保険の加入対象となる従業員が増えた場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を、事業所を管轄している年金事務所に提出します。なお、協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している事業所は、該当の組合に対して所定の届けを出してください。詳細はそれぞれの組合に確認しましょう。</p>



<p>健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届には、下記の内容を記入する欄があります。賃金台帳などを確認したり、従業員本人に聞き取りをしたりして記入しましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading has-black-color has-text-color">健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届に記入する内容</h4>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<ul class="wp-block-list">
<li>事業所整理記号、事業所番号</li>



<li>従業員の生年月日</li>



<li>従業員の個人番号（マイナンバー）または基礎年金番号</li>



<li>資格取得年月日（社会保険に加入する日）</li>



<li>報酬月額</li>



<li>被扶養者の有無　など</li>
</ul>
</blockquote>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">社会保険に加入している従業員が退職したときや加入条件を満たさなくなったとき</h3>



<p>社会保険に加入している従業員が退職したり、シフトが減って社会保険の加入条件に該当しなくなったりしたときは、協会けんぽに加入している事業所の場合、該当の日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を、事業所を管轄する年金事務所に提出します。協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合は、それぞれの組合が定める手続きを行いましょう。</p>



<p></p>



<p>健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届には、下記のような情報を記入します。</p>



<h4 class="wp-block-heading has-black-color has-text-color">健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届に記入する内容</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業所整理記号、事業所番号</li>



<li>被保険者整理番号</li>



<li>従業員の生年月日</li>



<li>従業員の個人番号（マイナンバー）または基礎年金番号</li>



<li>資格喪失年月日（原則として退職日等の翌日）</li>



<li>喪失原因（退職や適用除外は「退職等」を選択します）</li>



<li>返却する保険証の枚数　など</li>
</ul>



<p></p>



<p>社会保険の加入資格を失った場合は、必ず保険証を返却しなければいけません。届けを用意するとともに、スタッフから保険証を回収してください。</p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">アルバイト・パートスタッフの社会保険加入の手続き方法</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/AdobeStock_70774467-1024x683.jpeg" alt="" class="wp-image-578"/></figure>



<p></p>



<p>ここではアルバイト・パートスタッフの社会保険加入における手続き方法について、お伝えします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">手続き期間</h3>



<p>社会保険の加入手続きは、加入義務の事実が生じてから5日以内に届け出が必要です。</p>



<p>手続きに際しては「健康保険・厚生保険被保険者資格取得届」に必要事項を記入する必要があります。手続き用紙は年金事務所または健康保険組合に備え付けられているものを利用するか、<a href="https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo.html" target="_blank" rel="noopener" title="日本年金機構のHP">日本年金機構のHP</a>からダウンロードが可能です。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">手続き場所（申請先）および書類の提出方法</h3>



<p>申請先は日本年金機構（年金事務所）または健康保険組合の窓口です。窓口に直接持参する以外に、郵送での提出や電子申請も認められています。</p>



<p>提出期限が短いことから、雇用が決まったら速やかに書類手続きを進めるようにしましょう。配偶者や子どもなどの被扶養者がいる場合、別途「健康保険被扶養者（異動）届」を提出してもらうことになります。</p>



<p>また、被扶養者が20歳以上60歳未満の配偶者である場合、「国民年金第3号被保険者関係届」も提出が必要です。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">その他添付書類</h3>



<p>事業所が社会保険に新規加入する際は、先に述べた届書と別に以下の添付書類が必要です。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>添付書類</td><td></td></tr><tr><td>法人登記簿謄本（商業登記簿謄本）</td><td>法人事業所のみ必要。書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された原本に限る</td></tr><tr><td>事業主の世帯全員の住民票<br>（個人番号の記載がないもの）</td><td>個人事業所のみ必要。書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された原本に限る</td></tr><tr><td>代表者の公租公課の領収証</td><td>個人事業所のみ必要。（原則1年分）</td></tr></tbody></table></figure>



<p><br>また、なにか手続きで不明点があれば最寄りの年金事務所へ相談するようにしましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【2024年10月改正】社会保険適用拡大について</h2>



<p>2024年10月から、アルバイト・パートスタッフの社会保険適用対象が拡大され、従業員数が常時51人以上の事業所が特定適用事業所となります。</p>



<p>どのように備えておくべきか、あらかじめ確認しておきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">従業員数51〜100人の企業で働くパート・アルバイトが適用対象に対象者の確認</h3>



<p>2024年10月から「従業員数51～100人以下」の企業が新たに社会保険の適用対象に加わります。適用拡大の対象となる企業には9月上旬までに「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が日本年金機構から送付されているはずなので、届いているかどうか今一度確認しましょう。</p>



<p>なお、ここでいう従業員数は「フルタイムの従業員数」と「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」の合計を指します。（従業員にはアルバイト・パートを含む）</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">社内周知</h3>



<p>社会保険の適用範囲が拡大されることを、社内に周知しましょう。</p>



<p>従業員の中には、勤務日数や時間を削減して手取りを減らしても、社会保険に加入せず、扶養内で働きたいと考えている人もいるためです。どのような対応を希望するかについて考えてもらうためにも、早めに周知しましょう。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">従業員とのコミュニケーション</h3>



<p>新たに社会保険加入対象となる従業員がいる場合、本人の希望をヒアリングしましょう。</p>



<p>現状の働き方のまま社会保険に加入しないという選択はできないことを伝えた上で、下記の選択肢の中から希望の対応を選んでもらいます。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">①勤務時間・労働日数はそのままで社会保険に加入する</h4>



<p>勤務時間・労働日数はそのままで社会保険に加入する場合は、働き方を変える必要がないというメリットがありますが、社会保険料が控除されるため、給料の手取り額が減ってしまいます。おおよその見積もりを出した上で、問題ないか確認してもらいましょう。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">②勤務時間・労働日数を減らして社会保険に加入しないようにする</h4>



<p>勤務時間・労働日数を減らす分手取りは減りますが、多く働いて社会保険の適用対象となり、社会保険料の負担により手取りが減るよりも扶養のまま働くほうがいいと考える人もいます。</p>



<p>ただし、該当の従業員のシフトが減る分の穴埋めについて、検討する必要があります。</p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">③手取りが減らないように勤務時間・労働日数を増やして社会保険に加入する</h4>



<p>手取りが減らないように勤務時間・労働日数を増やして、社会保険に加入する選択肢の場合、従業員にとっては、手取りが変わらない、または増えるというメリットがあります。</p>



<p>ただし、この選択肢を希望するスタッフが多数出た場合、人が余ってしまって将来的に希望どおりのシフトに入れなくなる可能性もありえます。事業所として、問題なく受け入れられるかどうか検討した上で提案する必要があるでしょう。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">書類の作成</h3>



<p>従業員が新たに社会保険に加入する場合は、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届（協会けんぽの場合）を提出するための準備を進めましょう。特に該当者が多い場合は、書類の作成にも時間がかかります。早めに取り掛かることをおすすめします。</p>



<p></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="has-background" style="background-color:#faf4cd00">社会保険適用拡大で準備すべきことと進め方については、「<a href="https://hataluck.jp/column/store-management/2022-10-socialinsurance/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="https://hataluck.jp/column/store-management/2022-10-socialinsurance/">2022年10月から社会保険が適用拡大！人事担当が気をつけるべきポイントを徹底解説</a>」で詳しく解説しています。</p>
</blockquote>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">社会保険適用拡大に役立つツール「はたLuck」</h2>



<p>社会保険適用拡大によって、従業員とのコミュニケーションがこれまで以上に増えたり、さまざまな業務の手間が増えたりすることを懸念する企業も少なくないでしょう。</p>



<p>しかし、はたLuckには、アルバイト・パートスタッフの希望にあったシフトを組みやすくなる機能や、個々の意向をヒアリングしやすいコミュニケーション機能が搭載されており、社会保険適用拡大の準備の負担を軽減してくれる可能性があります。</p>



<p>社会保険適用拡大に伴って特に活用できる機能をご紹介します。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">アルバイト・パートの希望にあったシフトが組める</h3>



<p>社会保険適用拡大に伴って、スタッフの1週間あたりの勤務時間をより一層意識する必要があるため、シフト作成業務の負担は増加する一方です。</p>



<p>その点、<a href="https://hataluck.jp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="https://hataluck.jp/">はたLuck</a>の「シフトパターン」機能を利用すれば、パート・アルバイトの時間帯の希望やポジション割り当てがパターン化され、シフト作成業務がスムーズになります。</p>



<p>シフト作成ツールを用いて業務負担を少しでも軽減できれば、業務全体の効率化にもつながります。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">アルバイト・パートからヒアリングがしやすい</h3>



<p>はたLuck®︎には、従業員と個別にチャットができるトーク機能が搭載されています。対面やメールよりも気軽にコミュニケーションが取りやすいため、社会保険加入に関する各従業員の希望をヒアリングしやすくなる可能性があります。</p>



<p>特に個別面談の時間を取れないケースや、頻繁に出勤しないスタッフの意向をヒアリングしたいときに便利です。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">アルバイト・パートの属性に従って設定できる労務アラート機能を搭載</h3>



<p>さらに、はたLuckには、スタッフの属性に従って内容を設定できる「カスタムアラート」というアラート機能も搭載されています。</p>



<p>労働基準法を遵守するためのアラートはもちろん、滞在資格が「学生」などの外国籍スタッフであれば「1週間に28時間以内」、社会保険未加入のスタッフであれば「週20時間以内」、月額賃金が「88,000円以下」などのアラートを設定することができます。</p>



<p>多様な働き手が混在する職場の管理負担を軽減し、働き手の“働きすぎ”も防止。働きがいのある、働きやすい環境づくりをサポートします。</p>



<p></p>



<div class="wp-block-group tuikacta"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p class="title">はたLuck シフト管理機能概要資料</p>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:40%">
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="/wp-content/uploads/food_1-1024x683.png" alt="" class="wp-image-3021"/></figure>
</div>



<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:60%">
<p>シンプルで使いやすいUIで、シフト申請・調整・確定・確認の全ての業務が管理可能です。他にも売上予測に基づいた適正シフトや近隣店舗と人材シェアが可能なヘルプ募集機能など豊富な機能をご用意しています。</p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="https://go.hataluck.jp/shift-dl-document">資料ダウンロード</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div></div>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">社会保険加入の見落としがないかチェックしよう</h2>



<p>2024年10月から、社会保険の加入対象者が大幅に拡大されます。これからは、それぞれのスタッフが1週間あたり何時間シフトに入っているのかを意識した経営を行う必要があります。</p>



<p>意図せず社会保険の加入対象になってしまうスタッフが出るのを防ぐためには、各スタッフの勤務時間が一目でわかるシフト作成ツールなどの活用が便利です。</p>



<p>これまで以上に綿密なシフト調整が求められるため、対応するための準備を進めていきましょう。</p>



<p></p>



<div class="wp-block-group tuikacta"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p class="title">はたLuckサービス概要資料、導入事例集</p>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:40%">
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://hataluck.jp/wp-content/uploads/dlzu.jpg" alt="" class="wp-image-1788"/></figure>
</div>



<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:60%">
<p>店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。</p>



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</div>
</div>
</div>
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